印紙税が改正になりました
2014-04-16
平成26年4月1日以後の領収書から受取金額が5万円未満のものは、 印紙税が非課税となりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf 
平成 26 年4月 1 日以降に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、
印紙税の軽減措置が拡充 されることとなりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
←「ホームページ開設いたしました」前の記事へ 次の記事へ「ラジオ番組出演のお知らせ」→