間違えると大変なことになる消費税簡易課税制度選択届出

2014-08-19

消費税は特に届出書の提出期限を誤ると大変なことになります。
簡易課税の適用を受けたい場合、事前に届出を出す必要があります。

3月決算の場合、平成27年4月以降簡易課税の適用を受けたい場合は、平成26年3月31日までに届出書を出さなければなりません。
※申告書の提出期限ではないことに要注意!

さらに今年の場合、平成26年9月30日までに届出書を出している場合と、そうでない場合とで適用になる割合が変わってきます!

平成27年4月1日以後開始する課税期間から下記の改正があり、みなし仕入れ率が引き下げられてしまいますが、平成26年9月30日までに届出書を提出しておけば、基本的に2年間は現行の割合のまま適用できます。
                
金融及び保険業 みなし仕入れ率 現行60% → 改正後50%
不動産業    みなし仕入れ率 現行50% → 改正後40%

消費税は、決算終了前に事前のの検討が必要ですので、ご注意ください。


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