遺産に係る基礎控除の引き下げ

2014-08-23

税制改正により、平成27年1月1日以後の相続から遺産に係る基礎控除額が
下記の通り引き下げになります。

 改正前(現行)
  5,000万円 +( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

 改正後(平成27年1月1日〜)
  3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )

計算例
 法定相続人が配偶者、子供2人の場合で、課税価格の合計が8,000万円だった場合

 改正前(現行)
  8,000万円 − { 5,000万円 + (1,000万円×3人)} = 0円
  相続税はかかりません。

 改正後(平成27年1月1日〜)
  8,000万円 − { 3,000万円 + (600万円×3人)} = 3,200万円
  基礎控除額を超えることになり、相続税の申告が必要となります。


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