遺産に係る基礎控除の引き下げ
2014-08-23
税制改正により、平成27年1月1日以後の相続から遺産に係る基礎控除額が
下記の通り引き下げになります。
改正前(現行)
5,000万円 +( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
改正後(平成27年1月1日〜)
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
計算例
法定相続人が配偶者、子供2人の場合で、課税価格の合計が8,000万円だった場合
改正前(現行)
8,000万円 − { 5,000万円 + (1,000万円×3人)} = 0円
相続税はかかりません。
改正後(平成27年1月1日〜)
8,000万円 − { 3,000万円 + (600万円×3人)} = 3,200万円
基礎控除額を超えることになり、相続税の申告が必要となります。
←「全自動のクラウド型会計ソフトfreee」前の記事へ 次の記事へ「会社設立の場合の税務上の届出書・申請書」→