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印刷コスト削減!インク使い放題サービスのご紹介
日本の印刷コストは高いですが、弊事務所はインク使い放題のサービスのご紹介が可能です。
低額で何枚でもカラー印刷できます。
月々のカウンター料金、トナー代にお悩みの方、是非お問い合わせください。
平成27年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」
平成27年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」
3月初旬に募集開始予定です。
http://www.chusho.meti.go.jp/ke…/sogyo/2015/150213Sogyo1.pdf
freee3か月間無料優待クーポンのお知らせ
当事務所では、クラウド会計ソフト「freee(フリー)」の認定アドバイサーとなっておりますが、
この度、アカウントの作成から3か月間、標準プランが無料となる優待クーポンを16社限定で配布中です。
なお、有効期限は、2016年1月31日までとなっております。
これからクラウド会計ソフトを導入されようと考えている方は、是非お気軽にご連絡ください。
太陽光発電設備による節税(グリーン投資減税)
太陽光発電設備を平成27年3月31日までに取得して事業に供した場合、
即時償却(100%償却)できることとなっています。
非常に大きな金額を即時償却できるとあって注目度が高いですが、
平成27年3月決算に向けて節税を考えた場合、お早めに検討されることを
お勧め致します。
弊事務所では、複数の太陽光発電事業者と連携しておりますので、
お気軽にご相談ください。
10月納付分より厚生年金の保険料率が変更になります。
平成26年9月分(10月納付分)から厚生年金の保険料率が下記の通り
変更になります。
被保険者 85.6/1000 → 87.37/1000
事業主分 85.6/1000 → 87.37/1000
給与の場合、通常10月支給分から新保険料率で徴収します。
賞与の場合は9月支給分から新保険料率で徴収します。
freee優待クーポン
当事務所では、クラウド会計ソフト「freee(フリー)」の認定アドバイサーとなっておりますが、
この度、標準プランの利用期間が2カ月延長となる優待クーポンを16社限定で配布中です。
なお、有効期限は、2014年12月31日までとなっております。
これからクラウド会計ソフトを導入されようと考えている方は、是非ご連絡ください。
会社設立後の社会保険の加入
株式会社や合同会社を設立した場合、税務上の届出は間違いなくされる会社が多いですが、
起業間もない会社は社会保険は未加入のままということがあります。
個人事業主の場合と違い、会社を設立した場合の社会保険については原則として強制加入と
なっています。
最近では、登記簿から調べて年金事務所が調査をするということもあるようです。
従業員に万が一の事があった場合に手当金が支給されなかったり、年金事務所の
調査が入り、加入していなかったことが分かった場合には、過去2年間に遡って社会保険料を
支払う必要が出てきたり様々なリスクが生じます。
当事務所では、社会保険労務士と提携しておりますので、会社設立時の社会保険の手続きなど、
お気軽にご相談いただければと思います。
個人が開業した場合の税務上の届出書・申請書
個人が開業した場合、様々な届出書等を税務署に提出する必要がありますが、
下記のものは最低限提出しておく必要があります。
・個人事業の開業・廃業等届出書
提出先 税務署
期 限 開業の日から1カ月以内
・所得税の青色申告承認申請書
提出先 税務署
期 限 開業の日が1月1日から1月15日までの場合はその年の3月15日まで、
開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2カ月以内
上記以外にも源泉所得税の届出書や消費税の届出書などの提出が必要になる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
会社設立の場合の税務上の届出書・申請書
会社設立の場合、様々な届出書等を税務署などに提出する必要がありますが、
下記のものは最低限提出しておく必要があります。
・法人設立届出書
提出先 税務署
期 限 設立の日から2カ月以内
必要資料 定款の写し、履歴事項全部証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表
・法人設立届出書
提出先 都道府県税事務所
期 限 事業開始の日から15日以内
必要資料 定款の写し、履歴事項全部証明書の写し
・法人設立届出書
提出先 市町村役場
期 限 設立から1カ月以内
必要資料 定款の写し、履歴事項全部証明書の写し
・青色申告の承認申請書
提出先 税務署
期 限 設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日の
うちいずれか早い日の前日
・給与支払事務所等の開設届出書
提出先 税務署
期 限 給与等を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出先 税務署
期 限 適用を受けようとする月の前月末まで
上記以外にも消費税の届出書の提出が必要になる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
遺産に係る基礎控除の引き下げ
税制改正により、平成27年1月1日以後の相続から遺産に係る基礎控除額が
下記の通り引き下げになります。
改正前(現行)
5,000万円 +( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
改正後(平成27年1月1日〜)
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
計算例
法定相続人が配偶者、子供2人の場合で、課税価格の合計が8,000万円だった場合
改正前(現行)
8,000万円 − { 5,000万円 + (1,000万円×3人)} = 0円
相続税はかかりません。
改正後(平成27年1月1日〜)
8,000万円 − { 3,000万円 + (600万円×3人)} = 3,200万円
基礎控除額を超えることになり、相続税の申告が必要となります。



